不動産売却時の税金について詳しく解説します
名古屋市で住宅を購入しましたが、転勤や地元に戻る必要が出てきて、不動産を売却しなければならない状況になることもあるかもしれませんね。
不動産を売却する際には、税金に関することが気になる方も多いかと思いますが、具体的にどのような税金がかかるのか、理解している方は少ないかもしれません。
そこで今回は、不動産を売却する際に発生する税金の種類や税金の計算方法、節税する方法について丁寧にご説明いたしますので、ぜひ参考にしてください。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金の主な3つの種類について詳しく説明していきます。
まず1つ目は「印紙税」です。
印紙税とは、不動産の売買契約時に必要となる書類にかかる税金のことです。
契約書に所定の印紙を貼り付けて封印することで支払います。
金額は契約書に記載された取引金額に応じて決定され、2024年3月31日までは軽減税率が適用されています。
例えば、取引金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円の印紙税がかかります。
金額は細かく設定されていますが、売却を検討している場合は、軽減税率が適用されるこの期間を有効活用すると良いでしょう。
次に2つ目は、「仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税」です。
不動産を売却する際、買い手を自ら見つけることも可能ですが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
その際、不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は売却価格に応じて異なり、売却価格が高ければその分仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超えた場合は、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
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