不動産売却時の税金と手数料について詳しく解説します

不動産売却時の税金と手数料について詳しく解説します
名古屋市で一戸建てやマンションを購入した後、転勤や地元に戻ることが必要になり、不動産を売却しなければならない状況に直面することがあります。
この際、不動産の売却には様々な税金や手数料が発生することが分かっていますが、その具体的な負担内容に詳しくない方も多いと思われます。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
不動産を売却する際にかかる税金は、主に3つの要素から構成されます。
その中でも、印紙税は不動産の売買契約書にかかる税金であり、書類に適切な金額の収入印紙を貼り付けることで支払います。
2024年3月31日まで軽減税率が適用されていますが、売買契約書に明記された金額に応じて税率が異なり、早めの売却が有利です。
なお、仲介手数料や司法書士費用にかかる消費税も支払う必要があります。
不動産売却の際、一般的には不動産会社を介して行われることが多いため、仲介手数料の支払いが必要となります。
この手数料は売却価格に応じて変動し、売却価格が高いほど手数料も増加する傾向にあります。
法律により上限が決められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加算した金額に消費税がかかります。
名古屋市の不動産売買をお考えの方へお得な情報あり!
名古屋市にお住まいの皆様にお知らせです。
「ゼータエステート」では、不動産を売却する際、仲介手数料を売却完了まで半額にするキャンペーンを実施しています。
つまり、不動産が売れるまでの間は、通常よりもお得に手続きを進めることができるということです。
売却を検討されている方は、この機会にぜひご利用ください!。

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